職業安定法 ー 罰則

 

罰則(法58条~法62条)

 

  (1)1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金(法58条)

 

   ①公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働派遣した者 

 

  (2)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

   ①派遣禁止業務について労働者派遣事業を行った者又は自己名義で一般労働

    者派遣事業を行わせた一般派遣事業主

   ②許可を受けないで一般労働者派遣事業を行った者

   ③偽りその他の不正行為により一般労働者派遣事業の許可または有効期間の

    更新を受けた者

   ④全部又は一部の停止命令及び廃止命令に違反した者

 

  (3)6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

   ①届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行った者

   ②自己名義で特定労働者派遣事業を他人に行わせた特定労働者派遣元事業主

    又は不利益取扱いをした事業主又はその役務を受けるもの

   ③改善命令に違反した派遣元事業主又は労働者派遣の停止命令に違反した者