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特定障害者特別障害給付金支給法

総則

目的

 

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情で

 障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に

 特別障害給付金を支給する

 福祉の増進を図る

 

特定障害者

 

  次の(1)(2)のいずれかに該当する者であって、障害基礎年金等の受給権の無

  い者

 

  (1)初診日が昭和61年3月31日以前にある者

   

   ①被用者年金各法の被保険者等の配偶者

    国会議員・地方議会議員の配偶者

    老齢年金若しくは障害年金等の受給権者の配偶者

    昼間学生であって国民年金の任意加入被保険者でなかった者

 

   ②障害等級に該当する程度の障害の状態

 

    併合、そして65歳までに該当するようになったものを含む

 

  (2)初診日が昭和61年4月1日から平成3年3月31日までにある者

  

   ①昼間学生であって国民年金の任意加入被保険者でなかった者

   ②障害等級に該当する程度の障害の状態

 


特別障害給付金の支給


 

受給資格等の認定

  

  65歳に達する日までに厚生労働大臣に対して認定を請求

 

特別障害給付金の支給期間

  

  請求をした日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月まで

 

特別障害給付金の額

 

  39,600円(1級障害者:49,500円)

  時効5年

 

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