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中小企業退職金共済法

総則

 

目的

 

 中小企業の従業員について、相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共

 済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉増進と中小企業の振興に寄与する

 こと等を目的とする 

 

 ●中小企業の事業主が、独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納付し、退

  職金が支給される仕組みになっている

 

 ●中小企業退職金共済制度特定業種退職金共済制度の2種類

 

退職金共済制度

 

退職金共済契約の締結

 

 1.中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することはできない

 2.現に被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共

    済契約を締結することはできない

 3.次の(1)から(12)に掲げるものを除き、全ての従業員について契約を締結し

    なければならない

 

  (1)期間を定めて雇用される者

  (2)季節的業務に雇用される者

  (3)試みの雇用期間中の者

  (4)現に被共済者である者

  (5)被共済者の解除日から1年を経過しない者

  (6)短時間労働者

  (7)休職期間中の者

  (8)相当の期間内に雇用関係が終了することが明らかな者

  (9)社会福祉施設職員等退職手当共済法に規定する被共済職員

  (10)小規模企業共済法に規定する共済契約者

  (11)被共済者になることに反対を表明した者

  (12)偽りその他不正行為の日から1年を経過していない者(特定業種) 

 

掛金

 

 1.被共済者ごとに掛金月額を定めて締結する

 2.掛金月額は、5,000円(短時間労働者は2,000円)以上30,000円以下と定め

    られている

 3.契約が効力を生じた日の属する月から退職した日又は契約が解除された日の

    属する月までの各月について、その月の末日における掛金月額により、翌月

    末日までに納付しなければならない

 

   注意:掛金月額は増額できるが、減額は、厚生労働大臣の認定を受けたとき

      を除き、認められない 

 

掛金負担軽減措置(掛金助成制度)

 

 1.新規加入制度

 

  共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して4月を経過する月から15月

  を経過する月までの期間の各月分として納付する掛金の2分の1に相当する額

  (5,000円を超えるときは、5,000円)が、国より助成される    

 

 2.月額変更助成

 

  掛金の増加の申込みをした共済契約者については、増加を行う月から12月を

  経過する月まで増加額の3分の1に相当する額が、国から助成される 

 

退職金の支給

 

 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるとき

 は、その家族)に退職金を支給する

 ただし、納付があった月数が、12月に満たないときはこの限りではない

 

 原則一時金として支給される

 

 支給額が150万円以上(分割支給期間が5年の場合は80万円)以上であり、かつ退

 職日において60歳以上であるときは、請求により5年間または10年間の分割払  

 いの方法で支給する

 

 170万円(分割支給期間が5年の場合は100万円)以上の場合は、その一部を5年間

 または10年間の分割払いで支給できる

 

 納付月数が43月以上の場合は、付加退職金が加算される

 

 注意:退職金共済制度による退職金が事業主に支給されることはない 

 

特定業種退職金共済制度

 

特定業種に属する事業

 

 次の特定業種に属する事業の事業主が加入することができる

 

  (1)建設業

  (2)清酒製造業

  (3)林業

 

対象者

 

 次のいずれにも該当する者を対象者とする

 

  (1)期間を定めて雇用される者

  (2)特定事業に属する事業に従事することを状態とする者

 

掛金

 

 を単位として納付する

 

退職金の支給

 

 次の場合に退職金が支給される

 

  (1)死亡

  (2)当該業種から離れるとき

  (3)55歳に達したとき

  (4)その他

 

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