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家内労働法

 

目的

 

 工賃の最低額、安全及び衛生その他必要な事項を定め労働条件の向上を図り、生

 活の安定に資する

 この基準は最低のものであるから、低下させてはならない

 むしろ向上を図るように努めなければならない

 

委託

 

 委託者の家内労働手帳の交付と記帳の義務

 

工賃の支払

 

 通貨で全額支払の義務

 受領した日から起算して1月以内の支払義務

 

最低工賃

 

 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、労働政策審議会又は都道府県労働局の審

 議会に調査審議を求め、その意見を聞いて最低工賃を決定することができる

 その意見により難いと認めるときは、理由を付して、再審議を求める

 

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