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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

 

目的

 

 労働時間等の現状及び動向をかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定する

 事業主等による自主的な努力を促進する

 労働者の有する能力を有効に発揮することができるようにする

 労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資する

 

事業主等の責務

 

 事業主は、業務の繁閑に応じた始業及び終業の時刻を設定

 年次有給休暇の取得しやすい環境の整備

 その他必要な措置を講じるように努めなければならない

 

 *厚生労働大臣は、事業主の責務に定める事項に関し、必要な指針を定める

  (「労働時間等設定改善指針」)

 

労働時間等設定改善委員会の決議による特例

 

 1.労働時間等設定改善委員会の要件

 

  次の要件を満たす労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場の場合、

  労使協定に代えて、委員会の5分の4以上の多数の決議によって、変形労働時

  間制を導入できるようになる

 

   (1)労働組合等の過半数を代表する者の推薦を受けた委員が半数を占める

   (2)議事録が作成され3年保存されている

   (3)委員会について必要な規定が定められている

 

  *衛生委員会(安全衛生委員会を含む)も上記(1)から(3)の要件を満たす場合

   当該特例が適用される

 

 2.特例の内容

 

  (1)変形労働時間制等の導入

 

   労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、労使協定に

   代えて、委員会の委員の5分の4以上の多数により次のことを議決できる

 

   ①1箇月単位の変形労働時間制

   ②フレックスタイム制

   ③1年単位の変形労働時間制

   ④1週間単位の非定型的変形労働時間制

   ⑤休憩の一斉付与の適用除外

   ⑥時間外及び休日労働

   ⑦代替休暇

   ⑧事業場外労働又は専門業務型裁量労働のみなし労働時間制

   ⑨時間単位休暇

   ⑩年次有給休暇の計画的付与

 

  (2)届出の省略

 

   (1)のうちで届出を要するもののうち次のものについては届出を要

   しない

 

   ①1箇月単位の変形労働時間制

   ②1年単位の変形労働時間制

   ③1週間単位の非定型的変形労働時間制

   ④事業場外労働又は専門業務型裁量労働のみなし労働時間制

 

   *36協定代替決議について届出を省略することはできない

 

労働時間等設定改善実施計画

 

 1.労働時間等設定改善実施計画の作成と承認

 

  労働時間等設定改善実施計画を作成し、厚生労働大臣及び事業を所管する大臣

  に提出して、適当である旨の承認を受けることができる 

 

 2.援助等

 

  厚生労働大臣及び事業所を所管する大臣は、必要な援助を行うように努めるも

  のとする

 

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