平成15年7月に平成17年度から平成26年度までの10年間の時限立法として制定された
目的
■目的(法1条)
急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世
代育成
支援対策に関し、基本理念を定める
国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにする
行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定
次世代育成支援対策を迅速かつ重点的の推進し、社会形成に資する
*基本理念
父母その他の保護者が子育てについての第一義的な責任を有する
*事業主の責務
労働条件の整備その他必要な雇用環境の整備に努める
国または地方公共団体に協力する
行動計画
■行動計画策定指針
主務大臣は、「行動計画策定指針」を定めなければならない
■市町村行動計画及び都道府県行動計画
5年ごとに、5年を1期とする市町村行動計画及び都道府県行動計画を策定する
■一般事業主行動計画
常時労働者数が100人を超える事業の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、
それを厚生労働大臣に届けなければならないほか、計画を公表し、労働者に周知
させるための措置を講じなければならない
常時労働者数が100人以下の事業の事業主は、上記措置を講ずるように努めなけ
ればならない
1.計画策定における基本的視点
(1)男性の育児休業の取得を促進するための措置
(2)「ノー残業デイ」等の導入・拡充、フレックスタイム制等の活用
2.計画等の届出を怠った場合
厚生労働大臣は、勧告することができる
■特定事業主行動計画
国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定める者は、
特定事業主行動計画を策定する
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。