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建設労働者の雇用の改善等に関する法律

目的(法1条)

 

 建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措

 置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正

 な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の

 確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする

 

雇用管理責任者

 

 事業主は、建設業を行う事業所ごとに、次の処理すべき事項を管理させるため、

 雇用管理責任者を選任しなければならない

 

  (1)募集、雇入れ及び配置

  (2)技能の向上

  (3)職業生活上の環境整備

  (4)(1)から(3)のほか、雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

 

募集に関する事項の届出

 

 事業主は、その被用者に建設労働者の募集をさせようとするときは、募集をさせ

 る前に、建設労働者募集届公共職業安定所の長に届け出なければならない 

 

雇用に関する文書の交付

 

 事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、事業主の氏名または名

 称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務

 の内容を明らかにした文書を交付しなければならない 

 

建設業務有料職業紹介事業の許可

 

 事業主団体は、建設労働者の雇用の改善等並びに建設業務有料職業紹介事業又は

 構成事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に実施

 するための計画を作成し、厚生労働大臣に提出して、適当である旨の認定を受け

 ることができる

 

 建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受

 けなければならない 

 

建設業務労働者就業機会確保事業の許可

 

 建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、厚生労働大臣の

 許可を受けなければならない

 

 厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意

 見を聞かなければならない

 

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