職業安定法 ー 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

 

派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

 

 1.労働者派遣

 

  労働者派遣契約の当事者は、次の事項を定める

 

  (1)業務内容

  (2)派遣就業場所

  (3)直接指揮命令する者

  (4)期間及び派遣就業をする日

  (5)開始及び終了の時刻並びに休憩時間

  (6)安全及び衛生

  (7)苦情の申出の受理及び処理

  (8)契約解除時の雇用の安定を図るための必要な措置

  (9)紹介予定派遣に関する事項

  (10)上記(1)から(9)の他に

 

   ①派遣元責任者及び派遣先責任者

   ②延長に関する定めがある場合、その延長可能時間

   ③福利厚生施設等の利用等