職業安定法 ー 派遣禁止業務

 

派遣禁止業務(法4条、令2条)

 

  1.何人も、次の(1)から(4)について、労働者派遣事業を行ってはならない

 

  (1)港湾運送業務

  (2)建設業務

  (3)警備業務

  (4)医業、看護師の業務等の政令で定める医療関連業務

 

   次の医療関連業務を除く

 

   ①紹介予定派遣

   ②産前・産後休業、育児休業、介護休業又はこれに準ずる休業

   ③一定のへき地又は厚生労働省令で定める場所

 

   これに違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

 2.厚生労働大臣は、政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらか

   じめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない

 

 3.労働派遣の役務の提供を受けるものは、派遣労働者を、1.(1)から(4)に該

   当する業 務に従事させてはならない