■目的(法1条)
労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働
派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に
関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資
することを目的とする
1.用語の定義
(1)労働者派遣
①労働者派遣の定義
・派遣元と派遣労働者間の雇用関係
・派遣元と派遣先間の労働者派遣契約
・派遣先と派遣労働者間の指揮命令関係
【注意】二重派遣は、職業安定法第44条違反となる。
②労働者派遣と請負との違い
・請負人と請負労働者間の雇用関係及び指揮命令関係
・請負人と注文者間の請負契約
・注文者と請負労働者の間には指揮命令関係はない
【注意】偽装請負は、労働者派遣法第5条、第16条違反となる。
③労働者派遣と労働者供給との違い
・供給元と労働者間には支配従属関係(雇用関係)はない
・供給元と供給先間の供給契約
・供給先と労働者間の雇用関係及び指揮命令関係
(2)派遣労働者
労働者派遣の対象となる者
(3)労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うこと
(4)一般労働者派遣事業
いわゆる登録型労働者派遣事業
(5)特定労働者派遣事業
いわゆる常用型労働者派遣事業
(6)紹介予定派遣
派遣元(派遣先)は、紹介予定を行う(受け入れる)に当たっては、6箇月を超
えて、同一の派遣労働者の労働派遣は行わない(受け入れない)こととされて
いる
2.船員に対する適用除外