職業安定法 ー 監督等

 

監督等

 

  (1)指導、助言及び勧告(法48条1項)

  (2)改善命令等(49条)

  (3)公表等

 

   ①勧告(法49条の2,1項、2項)

   ②公表(法49条の2,3項)

 

  (4)厚生労働大臣に対する申告(法49条の3)

 

   ①派遣労働者は、違反の事実がある場合は、厚生労働大臣に申告できる

   ②派遣労働者が、申告したことを理由として不利な扱いをしてはならない