■派遣禁止業務(法4条、令2条)
1.何人も、次の(1)から(4)について、労働者派遣事業を行ってはならない
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)医業、看護師の業務等の政令で定める医療関連業務
次の医療関連業務を除く
①紹介予定派遣
②産前・産後休業、育児休業、介護休業又はこれに準ずる休業
③一定のへき地又は厚生労働省令で定める場所
これに違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.厚生労働大臣は、政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらか
じめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない
3.労働派遣の役務の提供を受けるものは、派遣労働者を、1.(1)から(4)に該
当する業 務に従事させてはならない