■派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
1.労働者派遣
労働者派遣契約の当事者は、次の事項を定める
(1)業務内容
(2)派遣就業場所
(3)直接指揮命令する者
(4)期間及び派遣就業をする日
(5)開始及び終了の時刻並びに休憩時間
(6)安全及び衛生
(7)苦情の申出の受理及び処理
(8)契約解除時の雇用の安定を図るための必要な措置
(9)紹介予定派遣に関する事項
(10)上記(1)から(9)の他に
①派遣元責任者及び派遣先責任者等
②延長に関する定めがある場合、その延長可能時間
③福利厚生施設等の利用等