職業安定法 ー 派遣元事業主の講ずべき措置

 

派遣元事業主の講ずべき措置

 

  (1)派遣労働者であることの明示(法32条)

  (2)派遣労働者に係る雇用制限の禁止(法33条)

  (3)就業条件の明示(法34条1項、則25条1項)ー抵触日

  (4)派遣先への通知(法35条、双27条の2,1項、則28条)

  (5)派遣元責任者(法36条)

  (6)派遣元管理台帳(法37条)-3年間保存