■派遣元事業主の講ずべき措置
(1)派遣労働者であることの明示(法32条)
(2)派遣労働者に係る雇用制限の禁止(法33条)
(3)就業条件の明示(法34条1項、則25条1項)ー抵触日等
(4)派遣先への通知(法35条、双27条の2,1項、則28条)
(5)派遣元責任者(法36条)
(6)派遣元管理台帳(法37条)-3年間保存