■要介護認定の更新等
1.認定の更新
(1)要介護認定は、有効期間内(原則6月間程度)に限り、その効力を有する
(2)有効期間満了後も要介護状態が見込まれる場合は、更新することができる
(3)災害等で有効期間満了前に申請することができなかったときは、その理由
がやんだ日から1月以内に限り更新申請をすることができる
●要介護認定等の要介護認定有効期間
①と②に掲げる期間を合算して得た期間とする
①要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
②6月間(特に必要と認める場合は、3月間から5月間までの範囲を月を単位
として市町村が定める期間)
●要介護更新認定の申請期間
有効期間満了日の60日前から満了日まで
2.要介護状態区分の変更の認定
市町村に変更の認定の申請をする
市町村は、変更の認定をすることができる
この場合、市町村は被保険者証の提出を求め、認定審査会の意見を記載し、こ
れを返付するものとする
3.認定の取消し
市町村は、次に掲げる場合に、認定の取消しを行うことができる
この場合、市町村は被保険者証の提出を求め、要介護認定の記載を消除し、返
付するものとする
①要介護者に該当しなくなったことを認めるとき
②正当な理由なしに調査に応じなとき、又は診断命令に従わないとき
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