総則-保険者

 

保険者

 

 市町村及び特別区は、介護保険法に定めるところにより、介護保険行うものとす

 る

 

 ●基本方針

 

  厚生労働大臣は、介護事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

  方針を定める者とする

 

 ●市町村介護保険事業計画

 

  1.3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めるものとする

 

  2.老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されな

     ければならない

 

  3.認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事

     項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関す

     る事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必

     要な事項について定めるよう努めるものとする

 

  4.地理的条件、人口、交通事情、施設の整備状況その他の条件を総合的に勘

     案して定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている

     環境その他の事情を把握したうえで計画を作成するように努めるものとす

     る

 

 ●都道府県介護保険事業支援計画

 

  1.都道府県は、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定めるもの

     とする

 

  2.都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない

 

 ●国及び地方公共団体の責務

 

  1.国は、サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な措置を講   

     じなければならない

 

  2.都道府県は、必要な助言及び適切な援助をしなければならない

 

  3.国及び地方公共団体は、被保険者が、住み慣れた地域でその有する能力に

     応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護状態等になること

     の予防、軽減若しくは悪化の防止のための施策等を包括的に推進するよう

     に努めなければならない

 

 ●認知症に関する調査研究の推進等

 

  国及び地方公共団体は、認知症に係る適切なサービスを提供するため、認知症  

  の予防、診断及び治療等の向上を図るために必要な措置を講ずるように努めな

  ければならない

 

 ●医療保険者の協力

 

  医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるように協力しなければ

  ならない

 

 ●都道府県知事による情報の公表の推進

 

  都道府県知事は、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会

  を確保するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関す

  る情報等について、公表を行うように配慮するものとする

 

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