要介護認定等-要介護認定

 

要介護認定

 

 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及び要介護状態

 区分について市町村の認定を受けなければならない要介護認定) 

 

 1.被保険者の申請

 

  要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町

  村に申請しなければならない

 

  地域包括支援センター等に申請手続を代行してもらうことができる

 

  要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる 

 

 2.調査及び意見聴取

 

  市町村は、職員をして、被保険者に面接させ、その心身状況、環境その他の事

  項について調査させるものとする

 

  市町村は、被保険者の主治医に対し、身体上又は精神上の状況等につき意見を

  求めるものとする主治医などがいないときは、指定する医師等に診断を受け

  るべきことを命ずることができる) 

 

 3.審査・判定

 

  市町村は、調査の結果、主治医の意見又は指定する医師等の診断結果その他定

  められた事項を介護認定審査会に通知し、被保険者について、次に掲げる区分

  に応じ、審査及び判定を求めるものとする

 

  (1)第1号被保険者

  

    要介護状態に該当すること及び該当する要介護状態区分

 

  (2)第2号被保険者

  

    要介護状態に該当すること、その要介護状態区分及び要介護状態が特定疾

    病によって生じたものであること

 

   ●介護認定審査会

 

    市町村に介護認定審査会を置く

 

   ●認定審査会の委員 

 

    委員は、学識経験者から市町村長が任命する

 

 4.認定申請に対する処分

 

    申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にしなければならない

 

   ただし、特別な事情があるときは、要する期間及びその理由を通知し、これ

   を延期することができる

 

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要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要

要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要

要介護度1 立ち上がる時や歩行が不安定。排泄な入浴等に、一部又は全介助が必要

要介護度2 一人で立ち上がったり、歩けないことが多い。排泄な入浴等に、一部又は全介助が必要

要介護度3 一人で立ち上がったり、歩けないことができない。排泄な入浴、着替等に、全介助が必要

要介護度4 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替の全介助、食事のときの一部介助が必要

要介護度5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場合が多い