■要介護認定
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及び要介護状態
区分について市町村の認定を受けなければならない(要介護認定)
1.被保険者の申請
要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町
村に申請しなければならない
地域包括支援センター等に申請手続を代行してもらうことができる
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる
2.調査及び意見聴取
市町村は、職員をして、被保険者に面接させ、その心身状況、環境その他の事
項について調査させるものとする
市町村は、被保険者の主治医に対し、身体上又は精神上の状況等につき意見を
求めるものとする(主治医などがいないときは、指定する医師等に診断を受け
るべきことを命ずることができる)
3.審査・判定
市町村は、調査の結果、主治医の意見又は指定する医師等の診断結果その他定
められた事項を介護認定審査会に通知し、被保険者について、次に掲げる区分
に応じ、審査及び判定を求めるものとする
(1)第1号被保険者
要介護状態に該当すること及び該当する要介護状態区分
(2)第2号被保険者
要介護状態に該当すること、その要介護状態区分及び要介護状態が特定疾
病によって生じたものであること
●介護認定審査会
市町村に介護認定審査会を置く
●認定審査会の委員
委員は、学識経験者から市町村長が任命する
4.認定申請に対する処分
申請に対する処分は、申請のあった日から30日以内にしなければならない
ただし、特別な事情があるときは、要する期間及びその理由を通知し、これ
を延期することができる
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要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要
要介護度1 立ち上がる時や歩行が不安定。排泄な入浴等に、一部又は全介助が必要
要介護度2 一人で立ち上がったり、歩けないことが多い。排泄な入浴等に、一部又は全介助が必要
要介護度3 一人で立ち上がったり、歩けないことができない。排泄な入浴、着替等に、全介助が必要
要介護度4 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替の全介助、食事のときの一部介助が必要
要介護度5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場合が多い