総則-定義

 

定義

 

 1.要介護状態等

 

  (1)要介護状態とは、6月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれ

    る状態であって、厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれか   

    に該当するものをいう

 

  (2)要支援状態とは、6月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若

    しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、厚生労働省令で

    定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう

 

 2.要介護者及び要支援者

 

  (1)「要介護者とは、次の①②のいずれかに該当するものをいう

 

   ①要介護状態にある65歳以上の者

   ②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、障害が加齢に伴って

    生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)によって生じたものであるも   

    の

 

  【認定度

   要介護度1 立ち上がる時や歩行が不安定。排泄な入浴等に、一部又は全介助

          が必要

   要介護度2 一人で立ち上がったり、歩けないことが多い。排泄な入浴等に、

          一部又は全介助が必要

   要介護度3 一人で立ち上がったり、歩けないことができない。排泄な入浴、

          着替等に、全介助が必要

   要介護度4 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替の全介助、食事の

          ときの一部介助が必要

   要介護度5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんど

          できない場合が多い

 

  (2)「要支援者とは、次の①②のいずれかに該当するものをいう

 

   ①要支援状態にある65歳以上の者

   ②要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、障害が特定疾病によ

    って生じたものであるもの

 

  【認定度

   要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないよ   

         うに何らかの支援が必要

   要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、

         何らかの支援が必要

 

 ●特定疾病

 

  がん(回復の見込のないもの)、間接リウマチ等16種類

 

 ●介護支援専門員

 

  介護支援専門員証の交付を受けたもの

 

 ●介護支援専門員の登録

 

  介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を

  修了した者は都道府県知事の登録を受けることができる

 

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