被保険者-資格の得喪

 

資格の得喪

 

 1.資格取得の時期

 

  (1)市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者40歳に達したとき

 

  (2)40歳以上65歳未満医療保険加入者又は65歳以上の者が市町村の区域

     内に住所を有するに至ったとき(又は障害者支援施設に入所等をしなくな

     ったとき)

 

  (3)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者

     になったとき

 

  (4)市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者は除く)65歳に達した

     とき

 

 2.資格喪失の時期

 

  (1)市町村の区域内に住所を有しなくなった日(又は障害者支援施設に入所等し

     た日)の翌日からその資格を喪失する

     ただし、その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときはその

     日からその資格を喪失する 

 

  (2)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなったときその日からその資格を喪

     失する

   

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