■介護給付
介護給付は、次に掲げる保険給付とする
(1)居宅介護サービス費の支給
(2)特例居宅介護サービス費の支給
(3)地域密着型介護サービス費の支給
(4)特例地域密着型介護サービス費の支給
(5)居宅介護福祉用具購入費の支給
(6)居宅介護住宅改修費の支給
(7)居宅介護サービス計画費の支給
(8)特例居宅介護サービス計画費の支給
(9)施設介護サービス費の支給
(10)特例施設介護サービス費の支給
(11)高額介護サービス費の支給
(12)高額医療合算介護サービス費の支給
(13)特定入所者介護サービス費の支給
(14)特例特定入所者介護サービス費の支給
1.居宅介護サービス
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
費用の額の100分の90に相当する額である
2.特例居宅介護サービス
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
100分の90に相当する額を基準として市町村が定めた額である
また、当該額が償還払いにされる
3.地域密着型介護サービス
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
原則として、100分の90
市町村で定める額とすることも認められている
4.特例地域密着型介護サービス
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
100分の90に相当する額を基準として、市町村が定めた額で償還払いされる
5.居宅介護福祉用具購入費
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
100分の90に相当する額(償還払い)
6.居宅介護住宅改修費
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
100分の90に相当する額(償還払い)
7.居宅介護サービス計画費
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
費用の全額が支給される(1割負担はない)
8.特例居宅介護サービス計画費
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
費用の全額が支給される(1割負担はない)
9.施設介護サービス費
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
費用の額の100分の90に相当する額である
10.特例施設介護サービス費
(1)支給要件
原則、当該サービスに要した費用で市町村が必要であると認めるとき
(2)支給額
費用の額の100分の90に相当する額である
11.高額介護サービス費
(1)支給要件
同一の世帯で、同一に月に受けたサービスの世帯合算額が、一定の上限額
(一般被保険者の場合37,200円)を超えたときに、その超えた額を支給する
(2)支給額
次の算式による「要介護被保険者按分率」を乗じて得た額となる
按分率=同一の月に受けた居宅サービス費等の合算額÷
同一の月に受けた居宅サービス費等の世帯合算額
*高額介護サービス費の対象となる自己負担額には、日常生活費や標準負担
額だけでなく、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予
防)住宅改修費の自己負担分も含まれない
12.高額医療合算介護サービス
(1)支給要件
8月から翌年7月までの1年間における利用者負担額等の合計額が、下表の自
己負担限度額を超えるとき支給する
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
被用者保険・国保加入者 |
後期高齢者医療 加入者 (75歳以上) |
||
70歳未満 |
70歳以上 (75歳未満) |
||
①上位所得者又は 一定以上所得者 |
1,260,000円 | 670,000円 | |
②一般所得者 (①②④以外) |
670,000円 | 620,000円 | 560,000円 |
③市町村民税非課税者等 | 340,000円 | 310,000円 | |
④判定基準所得がない者 | 190,000円 |
(2)支給額
支給額は、(1)の「超過額」を介護保険と医療保険の自己負担額の比率で按分
した額となる
超過額 × 介護保険の自己負担額/介護保険と医療保険の自己負担合算額
(年額)
13.特定入所者介護サービス
(1)支給要件
要した費用について支給する
(2)支給額
特定介護保険施設で提供された食費と居住費について、規定に基づいて算出
したそれぞれの額を合算して額を支給する
14.特例特定入所者介護サービス
(1)支給要件
特定入所者介護サービスと同じ方法で算出した費用の額で市町村が必要であ
ると認めるもの
(2)支給額
市町村が定めた額であり、償還払いされる
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