職業安定法 ー 目的

 

目的(法1条)

 

 労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働 

 派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に

 関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資

 することを目的とする

 

 1.用語の定義

 

  (1)労働者派遣

 

   ①労働者派遣の定義

 

    ・派遣元と派遣労働者間の雇用関係

    ・派遣元と派遣先間の労働者派遣契約

    ・派遣先と派遣労働者間の指揮命令関係

  

    【注意】二重派遣は、職業安定法第44条違反となる

 

   ②労働者派遣と請負との違い 

 

    ・請負人と請負労働者間の雇用関係及び指揮命令関係

    ・請負人と注文者間の請負契約

    ・注文者と請負労働者の間には指揮命令関係はない

 

    【注意】偽装請負は、労働者派遣法第5条、第16条違反となる

 

   ③労働者派遣と労働者供給との違い

    

    ・供給元と労働者間には支配従属関係(雇用関係)はない

    ・供給元と供給先間の供給契約

    ・供給先と労働者間の雇用関係及び指揮命令関係

 

  (2)派遣労働者

 

    労働者派遣の対象となる者

 

  (3)労働者派遣事業

 

    労働者派遣を業として行うこと

 

  (4)一般労働者派遣事業

 

    いわゆる登録型労働者派遣事業

 

  (5)特定労働者派遣事業

 

    いわゆる常用型労働者派遣事業

 

  (6)紹介予定派遣

 

   派遣元(派遣先)は、紹介予定を行う(受け入れる)に当たっては、6箇月を超

   えて、同一の派遣労働者の労働派遣は行わない(受け入れない)こととされて

   いる

 

 2.船員に対する適用除外