■保険料
1.保険料の徴収
(1)市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要す
る費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない
(2)保険料は、第1号被保険者に対し、条例で定めるところにより算定された
保険料率により算定された保険料額によって課する
(3)保険料率は、市町村介護保険事業計画に基づいて算定した保険給付に要
する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、
都道府県からの借入金の償還に要する費用の予想額並びに地域支援事業及
び保険福祉事業に要する費用の予想額、第1号被保険者の所得の分布状況及
びその見通し並びに国庫負担の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均
衡を保つことができるようにしなければならない
(4)第2号被保険者からは、保険料は徴収しない
●第1号被保険者の保険料率等
市町村が、条例で3年に1度設定している
保険料は、所得状況に応じて原則6段階になっているが、市町村の判断に
より細かい段階に分割することができる
●賦課期日
年度の初日とする
●保険料の減免・猶予
2.特別徴収の対象者
原則、老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の者(第1号被保険者)
*1年間の老齢等年金の給付総額が18万円未満である者、その他特別な事情
を有する者は除外される
3.普通徴収の対象者
世帯主及ぶ配偶者は、保険料を連帯して納付する義務を負う
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