■資格の得喪
1.資格取得の時期
(1)市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき
(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が市町村の区域
内に住所を有するに至ったとき(又は障害者支援施設に入所等をしなくな
ったとき)
(3)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者
になったとき
(4)市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者は除く)が65歳に達した
とき
2.資格喪失の時期
(1)市町村の区域内に住所を有しなくなった日(又は障害者支援施設に入所等し
た日)の翌日からその資格を喪失する
ただし、その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときはその
日からその資格を喪失する
(2)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなったときその日からその資格を喪
失する
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。