■目的
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介
護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を維持し、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むこ
とができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うた
め、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付に関
して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること
を目的とする
●平成9年制定(一部を除き平成12年4月から施行)
●幾度か改正による見直しが行われてきたが、平成23年6月22日に「介護サービ
スの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、一部
を除き平成24年4月1日から施行されている
●介護保険
1.要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う
2.保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するように行われる
とともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない
3.被保険者の心身の状況、環境、選択の基づき、適切なサービス等が、総合
的かつ効率的に提供されるように配慮されなければならない
4.可能な限り、居宅おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるように配慮しなければならない
●国民の努力及び義務
1.国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる
心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態
になった場合においても、進んでリハビリテーション等を利用することに
より、その有する能力の維持向上に努める者とする
2.国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負
担するものとする
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