■定義
1.要介護状態等
(1)要介護状態とは、6月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれ
る状態であって、厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれか
に該当するものをいう
(2)要支援状態とは、6月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若
しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、厚生労働省令で
定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう
2.要介護者及び要支援者
(1)「要介護者」とは、次の①②のいずれかに該当するものをいう
①要介護状態にある65歳以上の者
②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、障害が加齢に伴って
生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)によって生じたものであるも
の
【認定度】
要介護度1 立ち上がる時や歩行が不安定。排泄な入浴等に、一部又は全介助
が必要
要介護度2 一人で立ち上がったり、歩けないことが多い。排泄な入浴等に、
一部又は全介助が必要
要介護度3 一人で立ち上がったり、歩けないことができない。排泄な入浴、
着替等に、全介助が必要
要介護度4 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替の全介助、食事の
ときの一部介助が必要
要介護度5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんど
できない場合が多い
(2)「要支援者」とは、次の①②のいずれかに該当するものをいう
①要支援状態にある65歳以上の者
②要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、障害が特定疾病によ
って生じたものであるもの
【認定度】
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないよ
うに何らかの支援が必要
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、
何らかの支援が必要
●特定疾病
がん(回復の見込のないもの)、間接リウマチ等16種類
●介護支援専門員
介護支援専門員証の交付を受けたもの
●介護支援専門員の登録
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を
修了した者は都道府県知事の登録を受けることができる
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