■保険給付の種類
介護保険の保険給付に次の3種類がある
1.要介護状態に関する給付(介護給付)
2.要支援状態に関する給付(予防給付)
3.要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める
(市町村特別給付)
*介護給付には在宅サービスと施設サービスがあるが、予防給付には在宅サ
ービスのみである
●介護保険
①要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う
②要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するため、医療との連携に十分配
慮する
③心身の状況、置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づく適切
な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供される
ように配慮する
●不正利得の徴収
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は
その者からその給付の価額の全部または一部を徴収することができる
■ご感想、ご意見、ご質問、ご依頼、ご注文等は、「コンタクト」フォームよりお願い
します。※ここをクリックすると「コンタクト」フォームへ移動します。