■雑則等
1.審査及び支払
介護給付費の請求に関する審査及び支払は、市町村から委託を受けて国民健康
保険団体連合会*が行う
*国民健康保険団体連合会に介護給付費審査委員会が置かれている
2.不服申立て
(1)保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に不服のある
者は、各都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求をすることができ
る
(2)審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす
(3)請求審査は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に
口頭又は文書でしなければならない
(4)処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起す
ることができない
●介護保険審査会
被保険者を代表する委員3人、市町村を代表する委員3人、公益を代表す
る委員3人で組織され、任期は3年である
●合議体
要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求は、公益を代表
する委員のうちから、介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合
議体で取り扱う
3.時効
(1)保険料、徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利及び保険給付を受ける権
利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する
(2)保険料その他徴収金の督促は、時効中断の効力を生ずる
4.罰則
(1)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
職務上の秘密を漏らしたとき
(2)6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
虚偽の報告または不正な方法による報告したとき等
(3)30万円以下の罰金
厚生労働大臣、都道府県知事又は社会保険診療報酬支払基金に対する報告拒
否、虚偽報告、検査拒否等をした健康保険組合等の役職員等
(4)20万円以下の罰金
介護保険審査会に対する出頭拒否、陳述拒否、虚偽陳述等をした者
(5)10万円以下の過料
居宅サービス等を行った者等が、厚生労働大臣又は都道府県知事に対する
報告拒否、虚偽報告、答弁拒否、虚偽答弁等をしたとき
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