■保険料滞納に対する措置
1.支払方法の変更
1年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、被保険者証に
現物給付に関する規定を適用しない旨の記載をするものとされている(支払方
法変更の記載し、償還払方式に変更することになる)
2.支払の一時差止
1年6月が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、保険給付
の全部又は一部の支払を一時差し止める者とされている
1年6月が経過しない場合においても同様の措置を講ずることができる
3.保険料額の控除
一時差止に係る保険給付額から要介護保険者等が滞納している保険料額を控除
することができる
4.保険給付の減額等
要介護被験者等に保険料徴収権消滅期間があるときは、被保険者証に、介護級
等の額の減額等を行う旨の記載(給付額減額等の記載)をするものとされてい
る
●先取特権の順位
国税及び地方税に次ぐものとする
5.第2号被保険者分の支払の一時差止
未納の保険料等がある場合においては、被保険者証に、現物給付に関する規定
を適用しな旨並びに保険給付の全部又は一部の支払いを差し止める旨の記載
(保険給付差止の記載)をすることができる
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