雑則 - 罰則

 

罰則 (法38条)

 

  次のいずれかの手続を適正に扱わなかった者は、30万円以下の罰金に処する

 

  (1)大量雇用変動の届出

  (2)外国人雇用状況の届出

  (3)報告命令等

  (4)職業転換給付金の支給に関する報告の請求

 

  行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する