■罰則 (法38条)
次のいずれかの手続を適正に扱わなかった者は、30万円以下の罰金に処する
(1)大量雇用変動の届出
(2)外国人雇用状況の届出
(3)報告命令等
(4)職業転換給付金の支給に関する報告の請求
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する