再就職援助計画 - 再就職援助計画の認定

 

再就職援助計画の認定(法24条の3項、則7条の4)

 

 再就職援助計画を作成したときは、遅滞なく所轄公共職業安定所長に提出し、認定

 を受けなければならない

 この認定を申請した事業主は、「大量雇用変動の届出」をしたものとみなされる