■報告命令等(法33条1項)
厚生労働大臣は、次のことを行うことができる
報告を命じ、又はその職員に事業所に立ち入り、質問させ、帳簿書類その他の
物件を検査せること
助言、指導及び勧告すること
資料の退出及び説明を求めること
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