雑則 - 報告命令等

 

報告命令等(法33条1項)

 

  厚生労働大臣は、次のことを行うことができる

 

   報告を命じ、又はその職員に事業所に立ち入り、質問させ、帳簿書類その他の

   物件を検査せること

   助言、指導及び勧告すること

   資料の退出及び説明を求めること

 

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