■目的(法1条)
雇用対策法は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済情勢の変化に対
応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずること
により、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均
衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができる
ようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図
るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とす
る
労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重する
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