■事業主の責務
1.再就職の援助(法6条)
事業主は、事業規模の縮小等の伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該
労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、そ
の職業の安定を図るように努めなければならない。
2.青少年の雇用機会の確保等(法7条)
(1)青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針
募集及び採用に当たり、人物本位による正当な評価を行うべく、次に掲げる
措置を講ずるように努める
①業務内容、勤務条件等の情報を明示する
②卒業後少なくとも3年間は応募できる
③通年採用や秋季採用の導入などを積極的に検討する
④若年者トライアル雇用等の積極的な活用、また、ジョブカード制度を活用
して職業能力の開発及び向上を図る
*フリーター等についても、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、そ
の将来性を含めて長期的な視野に立って判断する
3.外国人の雇用管理の改善等(法8条、則1条の2,2項)
(1)外国人
日本国籍を有しない者
*外交又は公用の在留資格を持って在留する者及び特別永住者は除く
(2)外国人労働者の雇用管理改善等
①募集
労働条件を明らかにした書面の交付等
②金品の返還等
旅券などを保管しない
労働基準法に定めるところにより返還する
返還請求から7日以内に、出国する場合出国前に返還する
③労働者派遣を行う事業主に係る留意事項
労働者派遣法に定めるところに従い、適正な事業運営を行う
④外国人労働者の定義
技能実習生も含む
(3)雇用労務責任者
常時10人以上雇用するときは、人事課長等を雇用労務責任者として選任