■大量雇用変動の届出(法27条1項、則8条、則9条)
1月以内の期間に常用労働者30人以上の離職
最後の離職が生じる日の少なくとも1月前大量雇用変動届(大量離職届)を所轄公共
職業安定所長に提出することにより厚生労働大臣に届け出なければならない
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