■外国人雇用状況の届出(法28条1項、則10条2項、3項、則12条)
外国人を雇い入れた場合又は雇用していた外国人が離職した場合
在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない
(1)外国人を雇い入れた場合
①雇用保険の被保険者に該当する場合
雇用保険被保険者取得届と併せて、事実のあった日の属する月の翌月10
日まで
②雇用保険の被保険者に該当しない場合
外国人雇用状況届出書により翌月末日まで
(2)雇用する外国人が離職する場合
①雇用保険の被保険者に該当する場合
雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、事実のあった日の翌日から起算し
て10日以内
②雇用保険の被保険者に該当しない場合
外国人雇用状況届出書により翌月末日まで