■再就職援助計画の認定(法24条の3項、則7条の4)
再就職援助計画を作成したときは、遅滞なく所轄公共職業安定所長に提出し、認定
を受けなければならない
この認定を申請した事業主は、「大量雇用変動の届出」をしたものとみなされる