■雑則
1.雇入方法等の指導(法54条)
厚生労働大臣は、雇入方法の改善及び労働力を定着させることによって生産の能
率を向上させることについて、工場事業等を指導することができる
(1)採用内定取消し等の通知
次の①から③の場合は、あらかじめ公共職業安定所長及び施設の長に通知す
るものとする
①新規学卒者について募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき
②新規学卒者について内定を取り消し、又は撤回するとき
③新規学卒者について内定期間を延長するとき
(2)公共職業安定所長は、上記(1)の規定による通知の内容を都道府県労働局
長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない
(3)企業名等の公表
厚生労働大臣は、規定に該当するときは、内容を公表することができる
2.指導、助言及び改善命令(法48条の2、法48条の3)
(1)厚生労働大臣は、必要な指導及び助言をすることができる
(2)厚生労働大臣は、改善するための必要な措置を講ずべきことを命ずることが
できる
3.罰則
次にいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円
以上300万円以下の罰金
①暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によっ
て、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれら
に従事した者
②公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者
の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者