職業安定法 - 労働条件の明示等

 

労働条件の明示等

 

 1.労働条件の明示(法5条の3,1項、2項)

 

  (1)公共職業安定所等は、職業紹介、労働者の募集又は労働供給に当たり、労

     働者に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他労働条件を

     明示しなければならない

 

  (2)求人者は、労働者供給事業者に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働

     時間その他労働条件を明示しなければならない

 

 2.書面の交付等(法5条の3,3項、則4条の2,1項、2項)

 

  (1)規定による明示は、厚生労働省令で定める方法により行わなければならな

     い

 

  (2)厚生労働省令で定める事項とは、次の通りとする

 

   ①従事すべき業務内容

   ②労働契約の期間

   ③就業の場所

   ④始業及び終業、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日

   ⑤賃金(臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)

   ⑥健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用

 

  (3)明示事項を明らかにする方法

 

   ①書面の交付

   ②電子情報処理組織(電気通信回線を通じて送信し、ファイルの記録を出力

    して書面を作成することができるもの限り、そして書面被交付者が希望し

    た場合に利用できる方法)

 

 3.求職者等の個人情報の取扱い(法5条の4,1項)

   

  (1)公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を収集し、保管し、又は使用す

     るに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人

     情報を収集し、その目的の範囲内で保管し、及び使用しなければならない

     但し、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りでは

           ない

 

  (2)次の個人情報は、収集目的を示して本人から収集する場合を除き収集し

     てはならない

 

     ①人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原

       因となる恐れのある事項

     ②思想及び信条

     ③労働組合への加入状況

 

 4.求人・求職の申込みの受理等(法5条の5、法5条の6)

 

  公共職業安定所及び職業紹介事業者は、次のように取扱うことができる

   

  (1)求人の申込みはすべて受理しなければならない

 

    但し、申込み内容が、法令違反、著しく不適当又は規定による明示がない

            ときはこの限りではない

 

  (2)求職の申込みはすべて受理しなければならない

 

     但し、申込み内容が、法令に違反するときはこの限りではない

 

  (3)必要があると認めるときは、試問及び技能の検定を行うことができる