職業安定法 - 職業選択の自由及び均等待遇

 

職業選択の自由及び均等待遇(法2条、法3条)

 

 1.何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる

 

 2.何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組

   合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差

   別的な取扱いを受けることがない

   但し、 労働組合法によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約

   に別段の定めのある場合はこの限りではない