■職業選択の自由及び均等待遇(法2条、法3条)
1.何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる
2.何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組
合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差
別的な取扱いを受けることがない
但し、 労働組合法によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約
に別段の定めのある場合はこの限りではない