職業安定法 - 職業安定機関以外の者の行う職業紹介

 

職業安定機関以外の者の行う職業紹介

 

 職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業

  

  有料職業紹介事業

  無料職業紹介事業

 

  *平成16年3月より、料理店業飲食店業旅館業古物商質屋業貸金業

   両替業その他これに類する営業を行うものについては、職業紹介事業を行う     

   ことが可能となった

 

 1.有料職業紹介事業

 

  (1)有料職業紹介事業の認可(法30条1項)

 

   厚生労働大臣の認可を受けなければならない

   厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意

   見聞かなければならない

 

  (2)許可の有効期間等(法32条の6,1項、2項、5項)

 

   ①許可の有効期間は、許可の期間から起算して3年とする

   ②満了後事業を継続する者は、有効期間の更新を受けなければならない

   ③更新を受けた場合の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌

    日ら起算して5年とする

 

  (3)取扱職業の範囲(法32条の11,1項)

 

   次の職業を求職者に紹介してはならない

 

   ①港湾運送業務に就く職業

   ②建設業務に就く職業

 

  (4)職業紹介責任者(法32条14)

 

   職業紹介に関し統括管理をさせるため職業紹介責任者を選任しなければならな

   い

 

 2.無料職業紹介事業

 

  (1)一般の無料職業紹介事業(法33条1項、3項)

 

   ①厚生労働大臣の許可を受けなければならない

    厚生労働大臣は許可をしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞か

    なければならない

    但し、労働組合に対して許可をしようとするときはこの限りではない

   ②許可の有効期間は許可日から起算して5年とする

    有効期間満了後事業を継続する者は、有効期間の更新を受けなければなら

    な

 

  (2)学校等が行う無料職業紹介事業(法33条の2,1項)

 

   次のからの施設の長は、労働大臣に届け出て、無料の職業紹介事業を行

   うことができる

 

   ①学校

   ②専修学校

   ③公共職業能力開発施設

   ④職業能力開発総合大学校

 

   *職業紹介責任者を選任する必要はない

 

  (3)特別の法人の行う無料職業紹介事業(法33条の3,1項)

 

   特別な法律により設立された法人等は、厚生労働大臣に届け出て、無料の職業

   紹介事業を行うことができる

 

   特別の法人(10人以上)

   ①農業協同組合

   ②漁業協同組合又は水産加工業協同組合

   ③事業協同組合又は中小企業団体中央会

   ④商工会議所

   ⑤商工組合

   ⑥商工会

   ⑦森林組合

   ⑧その他からに準じるもの

 

   *職業紹介に関し統括管理をさせるため職業紹介責任者を選任しなければな

    らない

 

  (4)地方公共団体の行う無料職業紹介事業(法33条の4,1項)

 

   地方公共団体は、福祉サービスの利用者支援に関する施策等で無料の職業紹介

   事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、無料の職業

   紹介事業を行うことができる

 

   *職業紹介に関し統括管理をさせるため職業紹介責任者を選任しなければなら

    ない

 

 3.指導・助言及び勧告(法33条の7、則26条)

 

  厚生労働大臣は、必要な指導、助言及び勧告をすることができる