■目的(法1条)
職業安定法は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職
業安定機関が、関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、
職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な
調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人に
その有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足
し、持って職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的
とする。