職業安定法 - 労働者の募集

 

労働者の募集

 

 1.委託募集(法36条)

 

  被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとするとき

  

  種類 要件

委託

募集

報酬を

与える

厚生労働大臣の許可を受ける

報酬の額についてあらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける

報酬を

与えない

厚生労働大臣に届け出る

 

 2.報酬受領及び報酬供与の禁止(法39条、法40条)

 

   (1)募集受託者は、募集に応じた労働者から報酬を受けてはならない

 

   (2)労働者募集を行うものは、被用者で募集に従事する者又は募集受託者に、

      賃金、給料などを支払う場合又は委託募集の認可に係る報酬を与える場合

      を除き、報酬を与えてはならない