■公共職業安定所の行う職業紹介等
1.職業紹介
(1)職業紹介の地域(法17条1項~3項)
①求職者に対し、できる限り、住所変更等を必要としない職業を紹介するよ
うに努めなければならない
②求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき
は、広範囲の地域にわたる職業紹介をする
③広範囲にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所と協力し
て行うように努めなければならない
(2)求人又は求職の開拓等(法18条)
①求職者及び求人者のために、必要な求人又は求職の開拓を行うものとする
②求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合その他
関係者に対し、情報提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる
(3)労働争議に対する不介入(法20条)
①労働争議に対する中立の立場を維持するために同盟罷業又は作業所閉鎖の行
なわれている事業所に、求職者を紹介してはならない
②労働委員会が、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生している
こと及び求職者を無制限に紹介することが争議行為を妨げるという通報した
場合は、事業所に対して求職者を紹介してはならない
2.職業指導の実施(法22条)
身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業について
特別な指導を加えることを必要としている者に対して、職業指導を行わなければ
ならない
3.学生生徒等の職業紹介等
(1)学生生徒等の職業紹介等(法26条)
①学校と協力して雇用情報、職業に関する調査研究の成果などを提供等し、適
合した職業をあっせんするように努めなければならない
②学校が行う職業指導に協力しなければならない
③職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう必要な措置を講ずるも
のとする
(2)学校による公共職業安定所業務の分担(法27条1項)
学校長の同意を得て、又は学校長の要請により、その学校の長に、公共職業安
定所の業務の一部を分担させることができる