■募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会確保
1.募集及び採用における年齢制限の禁止の原則(法10条)
募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない
例えば、「45歳未満」等といった上限年齢を設定することだけでなく「45歳以
上」等といった下限年齢を設定することも、原則禁止されている
2.募集及び採用における年齢制限の禁止の例外(則1条の3,1項各号)
(1)定年の定めている場合、定年の年齢を下回ることを条件とすること
(2)労働基準法その他の法令で特定の年齢で禁止または制限されている業務
(3)制限を必要最小限のものとするとい観点からみて合理的な次の制限
①長期間の継続勤務による能力の開発及び向上を図る目的
期間の定めにない労働契約と経験があることを条件としない場合に限る
②技能等の継承の観点から、相当程度少ない特定の年齢層に限定すること
期間の定めのない労働契約に限る
③60歳以上の高齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する政策によるもの