■再就職援助計画の作成(法24条1項、則7条の2、則条の3,1項)
事業規模の縮小等に伴い、1箇月の期間内に30人以上の離職者が生じるとき
再就職援助計画を最初の離職者の生じる日の1月前までに作成しなければならない
作成に当たっては、労働組合等の意見を聴かなければならない
事業規模の縮小を伴はない人員削減は対象とされない
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