職業安定法 - 雑則

 

雑則

 

 1.雇入方法等の指導(法54条)

 

  厚生労働大臣は、雇入方法の改善及び労働力を定着させることによって生産の能

      率を向上させることについて、工場事業等を指導することができる

 

  (1)採用内定取消し等の通知

 

   次のからの場合は、あらかじめ公共職業安定所長及び施設の長に通知す

   るものとする

 

   ①新規学卒者について募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき

   ②新規学卒者について内定を取り消し、又は撤回するとき

   ③新規学卒者について内定期間を延長するとき

 

  (2)公共職業安定所長は、上記(1)の規定による通知の内容を都道府県労働局

     長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない

 

  (3)企業名等の公表

 

   厚生労働大臣は、規定に該当するときは、内容を公表することができる

 

 2.指導、助言及び改善命令(法48条の2、法48条の3)

 

  (1)厚生労働大臣は、必要な指導及び助言をすることができる

 

  (2)厚生労働大臣は、改善するための必要な措置を講ずべきことを命ずることが

    できる

 

 3.罰則

 

   次にいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円

   以上300万円以下の罰金

 

   ①暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によっ    

    て、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれら  

    に従事した者

 

   ②公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者

    の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者