職業安定法 - 労働者供給事業

 

労働者供給事業

 

 1.労働者供給事業の禁止(法44条)

 

  何人も、労働者供給事業の許可を受けている場合を除き、労働者供給事業を行

  い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の

  下に労働させてはならない

 

 2.労働者供給事業の許可(法45条)

 

  労働組合等が、厚生労大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行う

  ことができる