■特定求職者に対する職業訓練の実施
1.職業訓練実施計画
厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応
じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、認定職業訓練その他特定求
職者に対する職業訓練の実施に関して定めた職業訓練実施計画を策定するもの
とする
2.厚生労働大臣による職業訓練の認定
厚生労働大臣は、認定に関する事務を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構に行わせるものとする
3.認定職業訓練を行う者に対する助成
国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職
業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行う
ことができる