■就職支援計画の作成等
1.就職支援計画の作成
公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、就職支援計画を作
成するものとする
2.公共職業安定所長の指示
公共職業安定所長は、特定求職者に対して、就職支援計画に基づき就職支援措
置を受けることを指示するものとする
上記の指示の変更及び取消しについても同様とする
就職支援措置を受けることの指示を受けた特定求職者は、その指導又は指示に
従うとともに、自ら進んで、速やかに職業につくように努めなければならない