職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 - 就職支援計画の作成等

 

就職支援計画の作成等

 

 1.就職支援計画の作成

 

  公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、就職支援計画を作

  成するものとする

 

 2.公共職業安定所長の指示

 

  公共職業安定所長は、特定求職者に対して、就職支援計画に基づき就職支援措

  置を受けることを指示するものとする

 

  上記の指示の変更及び取消しについても同様とする 

 

  就職支援措置を受けることの指示を受けた特定求職者は、その指導又は指示に

  従うとともに、自ら進んで、速やかに職業につくように努めなければならない